ロト7高額当選金10億円にまつわる税金のお話




皆様こんにちは。

ロト7でキャリーオーバー含む10億円の高額当選をしてしまった40代中年メタボのMです。

 

ついに税理士と契約し、個人情報保護、守秘義務の契約をがっつり交わした上で、当選金10億円が入ったことを税理士に告白。

 

それを踏まえた上で、税金に関することをレクチャーしていただきました。

まず大前提としてロト7含む宝くじの当選金に関しては税金がかからないということ。

噂では聞いていましたが本当でした。

 

というのも宝くじというのは購入金額の40%を収益金、つまりは税金という形で支払ってるんです。

ちなみに当選金として戻ってくるのは46%のみ。

こう考えるとどう見ても勝ち目のないクソゲーですよね。

でも私はその中で当たってしまいましたのでクソゲーではなかったと言えるのですが、ちなみに今は宝くじ購入してませんw

話も戻すと、購入時点で税金を支払ってるので当選した際には非課税になるというロジックのようです。

 

宝くじのルールと定める「当せん金付証票法」では、13条に当せん金の税金について触れられています。
「第13条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」
このとおり、所得税が課せられないため、丸々当選金がもらえることになります。

所得にカウントされないので、住民税も非課税となります。

 

こんなんでいいんだろうかと思いましたが、本当に一円も支払わなくていいようです。

 


そしてここからが豆知識として当たったときのために覚えておいて欲しい内容です。

 

もし私が急死して、現金10億円がまるまる妻に渡る際には相続税が発生します。

ちなみに私は現在10億近くの現金を所持してますので、今そのまま相続をすると、6億円超という最高の枠になり、税率55%、控除額は7,200万円となっています。

つまり(10億円ー7,200万円)×55%の金額が相続税です。

まぁ実際は色々な控除を受け取れそうですが、とにかく55%くらい持ってかれると思ってた方がいいようですね。

そら早く使わないと、という気にもなりますね。

 

また、もし私が兄弟や妻、友達に当選金の一部を渡す際には贈与税が発生します。

これも税率がはっきりしており、もし私が兄に1億円の現金を送ろうと思うと、起訴控除額が110万円で、特例税率(身内とか)でも4,500万以上は55%ですので、

(1億円ー110万円)×55%が贈与税として申告せねばなりません。

友人などの一般税率は3,000万円超で55%と高く設定されています。

もちろん申告するのは贈与された側なのできちんと説明しないと納税を申告し忘れてしまいますね。

 


税務署はこのくらい大きな現金の出入りはチェックしてると言われています。

現金の出入りだけでは無く、不動産購入などのタイミングで知ることが多いそうです。

ですので、私自身は兄の4人家族には1年440万円の控除枠で贈与し、5年で2200万円(今住んでる1戸建のローン充当分)を贈与することにしました。

これで税金を支払わなくてもよく、まとまった金額をシェアすることが出来ます。

もちろん宝くじに当たったとは言っていませんが、両親の面倒を見てくれた感謝の気持ちとして贈る旨を伝えました。

 

税理士に全部話して、どのように贈与分配すべきかとのアドバイスもいただいたので、なるべく節税しながら贈与したい人にはきっちり恩返ししていければとは考えています。

 

今日はこの辺で。

 

では。

このブログを偶然読んでいただいた皆様にも幸運が訪れますように。